6月29日 ご飯

 ドラッグストアのAは弁当の販売を初めた。スーパーの弁当はご飯がやわらか過ぎて好きでは無いのであまり買う事が無い。たぶん女性好みなのだろう。
ドラッグストアAはご飯が固すぎる。ご飯が固いと炊けて無い場合があるが炊けてはいる。握り寿司はまあ食べられるがその他は全滅だ。中華丼は電子レンジで2分ほど温めるとご飯が柔らかくなって、まあ普通に食べられる。しかし、今は暑い。どちらかというと温めずにそのまま食べたい。問題なのはちらし寿司だ。電子レンジで温めれば具が煮えてしまう。具を取ってご飯だけを温めるのは具を取り切れないし、めんどくさい。責任者は試食しているのだろうか。出来立てはご飯が柔らかいので、固めではあっても許容範囲かもしれない。冷めた弁当を試食してないと思う。
ご飯の固さは味に影響する。お粥は水の量が多いので柔らかいが水で薄まるので味はほとんど無い。柔らかく炊くほど味は薄まる。水の量が少な過ぎればご飯は炊けない。固めの炊き方の方が米の甘味が出てうまくなる。


6月25日 円安

 円安が止まらない。ついに1ドル159円台になった。かつて目にした事の無い円安だ。以前ならば直ぐに円高に戻ったのだが。日本には輸出競争力がなくなってしまったようだ。というかアメリカやEUは日本の車や半導体に輸入関税をかけるなどして輸出競争力を奪ってしまった。日本は原油や食品を輸入するから円安になる。日本が何かを輸出しようとしてもいずれ阻止されるのではないか。輸出産業が育たないのも当然だ。


6月21日 鹿児島県警事件隠蔽

 鹿児島県警の野川明輝本部長が2つの事件を隠蔽したとして告発した元生活安全課の本田尚志容疑者が情報漏洩で逮捕されている。時間経緯からみれば事件隠蔽が疑われるが確実に隠蔽と言えるかと言うと難しいのではないか。しかし、そうであるからと言って隠蔽を否定できないだろう。もし、本田氏が有罪になれば日本の民主主義は危うい。司法は民主主義を守れるのか。それとも警察の独裁を許すのか。大きな分かれ目にある。


6月17日 マイナンバーカード読み取り

 岸田首相は携帯電話取得でマイナンバーカードのICチップ読み取りを義務化すると発表した。今ごろ?。それはマイナンバーカード発行前にやる事だ。自民党はマイナンバーカード発行に失敗した。


6月13日 ドライブwifi接続

アンドロイドのドライブにアップロードしようとしたらwifi接続まちとかでアップロードできない。wifi接続でアップロードするように設定変更してない。設定を確認してもwifi接続になってない。ドライブやfilesアプリのファイル権限を有効にしたが変化無し。以前からアップロード出来てなかったようで、いくつものファイルがアップロード出来てなかった。困りはてて思い付いたのは再起動。再起動するとあっさりとアップロード出来た。androidには何か基本的なバグがありそうだ。


6月9日 念書

 旧統一教会が脱会する人に対して寄付金の返還を求めない念書を取る事でその後の返還請求が裁判で棄却されている。念書は契約書のように未来永劫に有効なものだろうか。いや、契約書だって後で解除する事はある。念書はその時点での意志確認と思う。ましてや宗教にはマインドコントロールの要素が濃い。私は全ての宗教はマインドコントロールだと思う。旧統一教会から脱会しようとしている人はマインドコントロールから抜けかけている人だ。しかし、完全に抜けてないかもしれない。そういう状況での意志確認はマインドコントロール下の意志であって本心かどうかは疑わしい。現在の法律はマインドコントロールを認めてない。それが間違っている。遺言は最後の遺言が有効となる。念書が意志確認ならば現在の意志が有効とならなければならない。憲法の信教の自由は経済的側面を規定してない。昔のお坊さんは結婚しなかったが今のお坊さんは結婚して家族がいる。現在の仏教は職業宗教だ。職業宗教を否定するものではないが宗教の経済的側面は宗教とは分離して考えるべきだ。宗教がマインドコントロールという原理に基づいたものならば宗教無税は廃止するべき。宗教無税はマインドコントロールを優遇している。少なくとも個人が生活の為に受け取る金銭は所得税として課税すべきだ。


6月5日 贈与

 贈与された物に不具合があっても贈与した人に損害賠償請求出来ないそうである。理由は無料であげた物だから。それはそうかもしれない。売買の場合でも不具合を知って購入した場合は請求出来ない。それはそうだろう。これは法律では無くて判例が根拠になっているらしい。さらに、不具合がある事を知って贈与や購入した場合に製造者などにも贈与された者や購入した者は損害賠償出来ないらしい。それはどうだろう。普通に考えれば権利は品物に付随すると考えるのが普通では無いだろうか。例えば1年の保証期間内に故障して売買したら購入した人が保証を受けられると考えるのが普通だろう。しかし、裁判所はこれを認めないようだ。但し、裁判所は購入した人には請求権があるとしているらしい。韓国の徴用工訴訟はこの権利を認めたもののようだ。徴用工問題のように権利の委譲が難しいものは理解出来ないでもないが、アメリカのサブスク問題では権利が売買された。徴用工被害の権利が売買される事はあり得るべきでは無いか。不具合を知って贈与を受けた者や購入した者は一切の損害賠償請求出来ないというのは現実的では無い。少なくとも元の購入者の許可があれば損害賠償請求出来るべきだ。この請求が認められないと売買の価格は下がるという不都合が生じる。また贈与を受けた者は本来の価値を得られない。私は過去、週刊誌でいくつかの不当な裁判事例を知った。その一つは四国でのスクールバス事故の判決だ。私は過去3回の最高裁判事の信任投票では、その判決を理由に全員にXを付けた。今回、知った不具合を知って得た場合に損害賠償出来ないという理由が加わった。あなたはどう思いますか。


6月1日

 このところ例年に比較して雨が多いように思う。現在は台風が近づいていて雨になっているが5月に台風という記憶がない。台風は普通は夏の中盤以降にやって来るというのが普通の認識ではないだろうか。梅雨の前から台風なんて。地球温暖化の変化の影響なのか。


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